隣地境界の土留について

敷地は道路やお隣さんの敷地に必ず接しているものです。
道路に接している部分をを道路境界、他の敷地に接している部分を隣地境界といいます。
境界に区切りをつけたり高低差を解消するために、土留や塀、フェンスなどを設けますが、その費用の負担は条件により異なります。

① 道路境界は自己負担

道路境界面に新設する場合は、自己負担になります。

② 隣地境界…高低差がない場合

お隣さんの敷地と高低差がない場合は、境界線上に土留やフェンスを設け、費用を折半することができます。
ただし、デザインや費用など両者の意見が一致しないと、費用分担の話はまとまらないでしょう。

また、将来的にリフォームをする場合も、お隣さんとの合意が必要になります。
そのような理由から、高低差がなくても自分の敷地内に設ける方も多いです。

③ 隣地境界…高低差がある場合

高低差がある場合は敷地が高い方が土留をするというルールがあります。
この場合は自分の敷地内に施工し、費用も自己負担になるため、デザイン等は自由にすることができます。
しかし、日照権や景観等の問題もありますので、お隣さんに内容を伝えて了解を取っておくべきでしょう。

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