外構工事に関わる規定 地区計画と建築協定

住宅
外構やお庭の工事では、建築や土木などと法律を守りながら設計・施工する必要があります。難しいようですが、この点に関しては設計・施工会社が知っているはずなので、基本「お任せ」で良いでしょう。

ただ、市町村の条例や地域の特約事項など、建築基準法などの基本法律にプラスして守らなければいけない規定がある場合があります。
主なものに地区計画建築協定などがあります。
地区計画には、用途や意匠、壁面位置の制限、敷地の広さ、生垣やフェンスの構造などの決まり事があります。
市町村など行政が決定・運営しており、強制力があります。建築条例に違反している場合は建築確認がおりません。地区計画は各市町村のHPなどで閲覧することが出来ます。

一方、建築協定は土地の所有者が決め、行政に認可された決まり事です。デベロッパーやハウスメーカーなどが土地を買い取って分譲する際、街並みを統一するために外構工事で使用する材料を指定したりするのはこの建築協定に当たります。地区計画ほどの強制力はありませんが、行政が認可したものなので、遵守すべきです。

新しい分譲地などでの建築協定は、外構工事の設計・施工店では把握できていないケースが多いので、プランや見積を依頼する際は図面と一緒に建築協定の資料も持参しましょう。

地区計画と建築協定の違い

 

地区計画

建築協定

法令根拠 都市計画法 建築基準法
目的 建築物の形態・用途・敷地等に関する事項を総合的な計画として定め、地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地の整備を図ることなど 地域の個別的な欲求を満足させるため、住宅地・商業地としての環境・景観などを高度に維持増進すること。
要件 行政が決定 行政が認可
運営 行政が運営 土地所有者等が運営
違反への反応 行政による勧告。
建築条例の違反の場合は建築確認が下りない。
行政の違反是正の対象にはならない。
運営者からの勧告や裁判所への提訴が必要。
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